2020-02-28 第201回国会 衆議院 本会議 第8号
森林環境譲与税法の一条、森林の有する公益的機能の維持増進という目的に資するよう、譲与割合を見直して、林業需要の高い自治体への譲与額を増大させる仕組みへと変えるべきです。 未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しなど、評価できる内容も盛り込まれているものの、以上のような観点から反対するものです。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
森林環境譲与税法の一条、森林の有する公益的機能の維持増進という目的に資するよう、譲与割合を見直して、林業需要の高い自治体への譲与額を増大させる仕組みへと変えるべきです。 未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しなど、評価できる内容も盛り込まれているものの、以上のような観点から反対するものです。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
まず、今回新たに創設される特別法人事業税・譲与税法案は、地方税を一旦国税化する措置で、たとえ税源の偏在是正が目的であっても、地方の自立と活性化を目指す地方分権に逆行するものにほかなりません。
さて、今回の特別法人事業税及び譲与税法案は、地方税を国税化する、つまり地方の取り分を国の取り分にしてしまいます。地方交付税や地方譲与税で配り直すものであります。このことは、地方の自主財源を縮小させることとなりますから、地方の自立と活性化を目指す地方分権には逆行するものではないでしょうか。 また、地方交付税の不交付団体への譲与額の七五%は譲与されない。
まず、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案は、我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点からの個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うとともに、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の特例措置の見直し、居住用超高層建築物に係る新たな固定資産税の税額算定方法等の導入並びに県費負担教職員の給与負担に係
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営 の改善を図るための公立義務教育諸学校の学 級編制及び教職員定数の標準に関する法律等 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、平成二十九年度一般会計予算 一、平成二十九年度特別会計予算 一、平成二十九年度政府関係機関予算 一、日程第一及び第二 一、地方税法及び航空機燃料譲与税法
○議長(伊達忠一君) この際、日程に追加して、 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案 地方交付税法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
又市 征治君 国務大臣 総務大臣 高市 早苗君 副大臣 総務副大臣 原田 憲治君 大臣政務官 総務大臣政務官 冨樫 博之君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 哲君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○地方税法及び航空機燃料譲与税法
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案につきましては、去る二十二日、質疑を終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
まず、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
防衛省統合幕僚 監部参事官 吉田 正法君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○平成二十九年度一般会計予算(内閣提出、衆議 院送付)、平成二十九年度特別会計予算(内閣 提出、衆議院送付)、平成二十九年度政府関係 機関予算(内閣提出、衆議院送付)について (総務省所管(公害等調整委員会を除く)) ○地方税法及び航空機燃料譲与税法
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官籠宮信雄君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(横山信一君) 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官奈良俊哉君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案に対する補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することといたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(横山信一君) 次に、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 平成二十九年度地方財政計画の概要並びに地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 まず、平成二十九年度地方財政計画の概要について御説明申し上げます。
日程第一 国務大臣の報告に関する件(平成二十九年度地方財政計画について) 日程第二 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(趣旨説明) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、総務大臣の報告及び趣旨説明を求めます。総務大臣高市早苗君。 〔国務大臣高市早苗君登壇、拍手〕
平成二十九年三月十日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第八号 ───────────── 平成二十九年三月十日 午前十時 本会議 ───────────── 第一 国務大臣の報告に関する件(平成二十九 年度地方財政計画について) 第二 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部 を改正する法律案及び地方交付税法等の一部
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、高市総務大臣から、平成二十九年度地方財政計画について報告を聴取するとともに、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取することとし、これらの報告及び説明に対し、民進党・新緑風会一人十五分、公明党、日本共産党及び日本維新の会各々一人十分の質疑を順次行うことに
本日の議事は、日程第一及び第二を一括して議題とした後、高市総務大臣から、平成二十九年度地方財政計画についての報告並びに地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨説明があり、これに対し、森本真治君、熊野正士君、山下芳生君、高木かおり君の順に質疑を行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。
内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長竹内譲君。
私は、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表し、ただいま議題となりました地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、賛成の立場から討論をいたします。 まず、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案に賛成する理由を申し述べます。 今回の法案には、個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが盛り込まれております。
内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 他に質疑の申し出がありませんので、これにて両案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――
まず、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
平成二十九年度特別会計予算 平成二十九年度政府関係機関予算 討論通告 反 対 井坂 信彦君(民進) 賛 成 葉梨 康弘君(自民) 反 対 藤野 保史君(共産) 賛 成 伊藤 渉君(公明) 反 対 伊東 信久君(維新) 採決(記名) 総務委員会 委員長 竹内 譲君 地方税法及び航空機燃料譲与税法
○佐藤委員長 次に、本日総務委員会の審査を終了した地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、財務金融委員会の審査を終了した所得税法等の一部を改正する等の法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 各法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
瀬戸 隆一君 前田 一男君 中山 展宏君 工藤 彰三君 阿部 知子君 近藤 昭一君 同日 辞任 補欠選任 工藤 彰三君 武藤 容治君 津島 淳君 金子万寿夫君 前田 一男君 菅家 一郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 地方税法及び航空機燃料譲与税法
内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
中谷 真一君 新藤 義孝君 岡本 充功君 逢坂 誠二君 中川 康洋君 稲津 久君 同日 辞任 補欠選任 宮川 典子君 中村 裕之君 同日 辞任 補欠選任 中村 裕之君 武藤 容治君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 地方税法及び航空機燃料譲与税法
本日は、地方交付税法等の一部を改正する法律案並びに地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案につきまして質問の機会をお与えいただきまして、まことにありがとうございます。 早速ではございますが、質問に入らせていただきます。
内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
平成二十九年二月十六日(木曜日) ――――――――――――― 平成二十九年二月十六日 午後一時 本会議 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 所得税法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑 高市総務大臣の平成二十九年度地方財政計画についての発言並びに地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の
○副議長(川端達夫君) この際、平成二十九年度地方財政計画についての発言並びに内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。総務大臣高市早苗君。 〔国務大臣高市早苗君登壇〕
〔議長退席、副議長着席〕 ――――◇――――― 国務大臣の発言(平成二十九年度地方財政計画について)並びに地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
○高市国務大臣 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 まず、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
総務委員会専門員 塚原 誠一君 ――――――――――――― 委員の異動 二月十六日 辞任 補欠選任 鈴木 憲和君 藤原 崇君 同日 辞任 補欠選任 藤原 崇君 加藤 鮎子君 同日 辞任 補欠選任 加藤 鮎子君 鈴木 憲和君 ――――――――――――― 二月十六日 地方税法及び航空機燃料譲与税法
○竹内委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。
議案等の件 所得税法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 趣旨説明 財務大臣 麻生 太郎君 質疑通告 時間 要求大臣 鷲尾英一郎君(民進) 15分以内 総理、財務 上田 勇君(公明) 10分以内 総理、財務 宮本 岳志君(共産) 10分以内 総理 丸山 穂高君(維新) 7分以内 総理、経産 平成二十九年度地方財政計画について 地方税法及び航空機燃料譲与税法
また、地方財政計画についての発言及び地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案の両法律案の趣旨説明は、高市総務大臣が行い、地方財政計画についての発言及び両法律案の趣旨説明に対し、自由民主党・無所属の会の古賀篤君、民進党・無所属クラブの高井崇志君、日本共産党の田村貴昭君、日本維新の会の足立康史君から、それぞれ質疑の通告があります。
○佐藤委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案等の件についてでありますが、内閣提出の所得税法等の一部を改正する等の法律案の趣旨説明、平成二十九年度地方財政計画についての発言及び内閣提出の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨説明並びにこれに対する質疑は、本日の本会議において行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、全国の空港関係地方公共団体は、航空機燃料譲与税法に基づきまして、譲与を受けた航空機燃料譲与税を活用して、自ら、これ自らの判断の下です、航空機の騒音等による生ずる障害の防止、そして空港及びその周辺の整備等の事業に充てることになっています。 国と地方公共団体の協力の下で各空港周辺で必要となる対策が講じられているものと考えているところです。
一つが目的税、一つが譲与税法で使途が特定されているもの、一つが特別会計に関する法律等で使途が特定されているもの、いわゆる特定財源とされています。これ、「税だけでなく、電波利用料のようなものも含まれる。」とされています。したがって、これ法律を改正すればその使途はいかようにも拡大できるというふうにも受け取れます。
そうしますと、地方道路譲与税法という法律がありまして、その法律は、今の地方道路税を全部この地方道路譲与税に充てるということを定めた上で、この地方道路譲与税の配分の基準を決めているわけです。これは先般も脇委員が指摘をした道路延長と道路面積に応じて案分するということが決めてあるわけですね。
この地方道路譲与税法も適用なくなっちゃうんですからね、税法の名前変わるんですから。尾立委員そうおっしゃったって、そんなことはどこにもこの法案に書いていないわけですよね。 要するに、そういうたぐいの法の整備がされていない法案だと、こういうことでよろしいんでしょうか、最後に。